公正証書遺言①
公正証書遺言とは
・公正証書遺言は、公証人と証人2人以上の立ち合いのもと、公証役場で作成する遺言書です。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。
作成・保管を公証人にやってもらえるため、効力を争われる危険性も低く、自筆証書遺言と比べ、
より安全・確実な作成方法です。
・自筆証書遺言と同様に、遺言の全部または一部を撤回することができます。
・公正証書遺言は、自書の必要がないため、病気等により字を書くことができない方も作成可能です。
(入院先等での作成が可能。ただし、追加で出張費用がかかります。)
・自筆証書遺言で必要な、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所の検認手続が不要なので、
速やかに遺言の内容を実現することができます。
・公正証書遺言の注意点として、公証役場から遺言がある旨の知らせが届くわけではないため、
場合によっては相続人等が、被相続人が公正証書遺言を残したかどうかを、
公証役場に問い合わせる必要があります。
メリット
- 遺言書を自書しなくてよい
- 複雑な内容の遺言も作成できる
- 遺言書の信頼性が高い
- 原本が公証役場で保管される(紛失・偽造の心配がない)
- 相続開始後の検認がいらない
デメリット
- 公証役場に出向くなどの手間がかかる
- 費用がかかる
- 2人以上の証人が必要(自分で探す、または公証役場に紹介してもらう)
- 遺言内容を自分だけの秘密にできない
【プラスα】
公正証書遺言は、死亡後に公証役場から遺言がある旨の知らせなどは届きません。
そのため、複数の信頼できる相続人等に公正証書遺言があることを伝えておく、遺書(簡単なメモ等)を作っておく、などの対策を講じることで、遺言書が発見されないリスクを無くすことができます。
※ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士は、遺言書の文案作成や公証人との打ち合わせといった、公正証書遺言作成のお手伝いができます。お気軽にご相談ください。