自筆証書遺言①
自筆証書遺言とは
・自筆証書遺言は、遺言を残す人が遺言書の全文・日付・氏名を手書きし、これに押印する
という方法で作成する遺言書です。
もし書き間違えた場合は、法に定められた方法で訂正しなければなりません。
しかし、その方法が複雑なため、間違えたものは破棄し、新たに書き直すことをおすすめします。
(※相続財産の目録を添付する場合は、目録は自書ではなくパソコンで作成したものや、通帳のコピー等でもよくなりました。ただし、その場合でも余白に署名押印は必要です。)
・自筆証書遺言の作成に最低限必要なものは、紙と筆記用具、印鑑だけなので、
自分一人で気軽に作成することが可能です。
もちろんいつでも、遺言の全部または一部を撤回する(書き直す)ことができます。
・遺言者が亡くなった後、相続人等が家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。
また、紛失や偽造、本当に自筆かどうかの争いが起きる可能性があるといった問題もあります。
メリット
- 手軽にできる
- 費用がかからない
- 1人で作成できる(証人がいらない)
- 遺言の内容を他人に秘密にできる
デメリット
- 文字数が多く複雑な遺言は、不備なく書くのが大変
- 遺言書の信頼性が低い(偽造等)
- 紛失の恐れがある(※自筆証書遺言保管制度あり)
- 検認手続きが必要
争いを防ぐために自筆証書遺言の信憑性を高める工夫をする
・実印で押印する
・印鑑登録証明書を遺言書と一緒に保管する など
※ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士は、財産目録作成や遺言書の文案作成といった、自筆証書遺言作成のお手伝いができます。お気軽にご相談ください。