自筆証書遺言とは・・・
- まず初めに、遺言は①満15歳に達していて、②遺言をする能力があれば、自由に残すことができます。(遺言をする能力とは、遺言の内容を理解し、結果がどうなるかを判断できる能力のことです。この能力が認知症等により疑われると、遺言が無効になる可能性があります。)
- 遺言が効力を発生させるのは、遺言者が亡くなった時からです。それまではいつでも、遺言の全部または一部を撤回(変更)することができます。もちろん遺言書を作成した後も、今まで通り財産の使用や売買をすることができます。
- 自筆証書遺言とは、遺言の本文、日付、氏名を遺言者が自書する遺言です。(ただし、財産目録等を作成する場合、その目録等については自書を要しない。)
自筆証書遺言のメリット
- 紙・筆記用具・印鑑があれば、いつでも手軽に作成できます。
- 一人で作成できます。(公正証書遺言では必要な証人がいりません)
- 遺言の内容を他の人に秘密にできます。
自筆証書遺言のデメリット
- 文字数が多く複雑な遺言は、不備なく自書するのが大変です。
- 公正証書遺言と比べて、遺言書の信頼性が低くなります。(偽造等のリスク)
- 紛失の恐れがあります。(※自筆証書遺言保管制度あり)
- 相続開始後、検認手続きが必要です。
行政書士は、遺言書の文案作成など、自筆証書遺言作成のお手伝いができます。お気軽にご相談ください。
サービスの流れ
自筆証書遺言
STEP1
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お問い合わせ・面談
- 遺言についてのご説明
- 簡単なご相談対応
STEP2
↓
ご依頼
- ヒアリング
- 見積り
- 必要書類の案内
STEP3
↓
調査(書類収集)
- 推定相続人調査(戸籍等)
- 記載する財産調査(通帳・登記簿謄本等)
※自筆証書遺言において、推定相続人の調査や相続関係説明図の作成は必ずしも必要ではありませんが、亡くなった後、速やかに遺言執行できるよう作成することをおすすめします。
STEP4
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遺言書原案の作成
- ヒアリングや調査をもとに遺言書の文案を作成
※当事務所が作成します
STEP5
↓
遺言書作成
- 文案の確認
- 遺言書の作成(※遺言者が自書しなければなりません)
- 財産目録等へ署名・押印
STEP6
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完成
- 完成した遺言書のチェック
- 納品
※遺言書を封筒などに入れ、遺言書に押印した印鑑で封印して完成です。
※遺言書作成のために収集・作成した書類は、ご依頼者様に納品します。
サービス料金
①トータルサポートプラン ・相談(ヒアリング) ・必要書類の収集 ・相続関係説明図作成 ・財産目録作成 ・遺言書文案作成 ・その他作成支援 | ¥55,000 ~(税込) |
➁ベーシックプラン ・相談(ヒアリング) ・相続関係説明図の作成 ・遺言書文案作成 ・財産目録の作成 ・その他作成支援 ※必要書類(相続人や財産に関する書類等)につきましては、 必要に応じてご依頼者様に収集していただきます。 | ¥33,000 ~(税込) |
③添削と助言のみ ・遺言書の添削 ・簡単なご相談対応 | ¥11,000(税込) |
営業時間 9:00-17:30(土・日・祝日除く)