公正証書遺言とは

  • 公正証書遺言は、公証人と証人2人以上の立ち合いのもと、公証役場で作成する遺言書です。
  • 自筆証書遺言と同様に、遺言の全部または一部を撤回することもできます。
  • 遺言書の原本は公証役場で保管されます。

メリット

  • 遺言書を自書する必要がありません。
  • 複雑な内容の遺言も作成できます。
  • 自筆証書遺言に比べ、遺言書の信頼性が高くなります。
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失・偽造の心配がありません。
  • 相続開始後の検認がいりません。

デメリット

  • 公証役場に出向く必要があるなど、作成に手間がかかります。
  • 自筆証書遺言と比べて、費用がかかります。
  • 2人以上の証人が必要です。(自分で探す、または公証役場に紹介してもらう)
  • 遺言内容を自分だけの秘密にできません。

サービスの流れ

1

お問い合わせ

・まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

2

面談(ヒアリング)・お見積り

・お客様のご自宅等にて、簡単なご相談対応や、ご要望などをお伺いいたします。

3

ご依頼・お支払い

料金(+実費)は前払いになります。
実費につきましては、預り金として受領し、業務終了後に残金を返金いたします。
別途、公証役場に対して、公正証書遺言作成の費用を支払う必要があります。

4

調査(書類収集)

・推定相続人調査・財産調査のため、戸籍や登記簿謄本等の必要書類を収集いたします。
書類収集を、お客様がご自身で行う場合は、料金を値引きいたします。

5

文案等作成・公証人打ち合わせ

・ヒアリングや収集した書類をもとに、公証人と打ち合わせを行い、公証役場で遺言の文案が作成されます。

6

文案確認・遺言作成の日程調整

・作成した文案をご確認いただきます。必要に応じて修正を行います。
・お客様が一度公証役場に出向かなければならないため、その日程調整をいたします。

7

公証役場にて遺言作成

・公証役場にて、公証人・遺言者(お客様)・証人2名以上により、遺言を作成(署名押印)します。
・公証役場に公正証書遺言作成の費用を支払い、完了です。

料金

公正証書遺言作成サポート

 ・相談(ヒアリング)
 ・推定相続人調査
 ・文案作成
 ・公証人打ち合わせ
 ・その他作成支援
88,000(税込)~

営業時間 9:00-17:30(土・日・祝日除く)